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お知らせ(詳細)
2014/03/18
更新情報
平成26年度 果樹経営支援対策事業 及び 果樹未収益期間支援事業の公募について(第1次、第2次及び第3次事業計画)
平成26年度 果樹経営支援対策事業 及び 果樹未収益期間支援事業の公募について
(第1次、第2次及び第3次事業計画)
平成26年度の果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業について、合計3回の公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は下記に従いご応募下さい。
なお、自然災害を受けた園地に係る改植等の事業並びに果樹経営支援対策事業のうちの推進事業及び推進事務費については、事業計画の申請を随時受け付けます。
また、自然災害関連事業については、平成26年度より運用改善が図られるとともに、今冬の大雪被害関連事業については、事業計画承認以前に着手した改植等についても、26年度の事業計画として、申請・承認できる特例がありますのでご留意願います。
この公募は、平成26年度予算により実施する事業に係るものですが、予算成立後速やかに事業を実施するため、予算成立前に行っているものです。このため、今後変更があり得ますのであらかじめご承知おきください。
記
Ⅰ 公募対象事業
公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下、「当協会」)が、「果実等生産出荷安定対策実施要綱・実施要領」(平成13年4月11日付生産第2774号及び2775号)に基づいて実施する果実等生産出荷安定対策のうちの次の事業です。
(1) 果樹経営支援対策事業
(2) 果樹未収益期間支援事業
⇒ 参考資料
○
パンフレット 「平成23年度以降の果樹対策」
(P1~5)
Ⅱ 事業の概要
1 果樹経営支援対策事業
(1) 事業内容
産地計画に基づき、優良品目・品種への転換、園地整備、労働力の確保などの取組を行う担い手等を支援する事業です。
(2) 事業実施者
次の都道府県法人等
・要綱第1に定める都道府県法人
・県の区域を地区とする農業協同組合連合会、当協会が認める団体(※)(都道府県法人がない場合)
(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、
事業実施者として当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 補助率
定額、1/2以内
(4) 支援対象者
果樹産地構造改革計画に担い手として定められた者等
(※)事業支援を希望する担い手等は、居住する都道府県法人等又は当協会にご相談下さい。
(→
都道府県法人等一覧
)
⇒ 参考資料
○
要綱
、
要領
、
業務方法書
26年度改正部分(案) (
要綱
、
要領
、
業務方法書
)
(5) 自然災害に対する特例等
①自然災害時の改植支援の運用見直し、②今冬の豪雪に対応した果樹産地の再生支援対策については、
農林水産省の作成資料、ホームページに掲載されています。
②については、要綱及び要領の改正(前述(4)を参照)により、26年度の事業計画承認以前に着手する改植等について、
26年度の事業計画として事業費を申請・承認できることとなります。
○ 今冬の豪雪による被災果樹園への支援対策
(農林水産省ホームページの果樹対策事業に掲載)(
http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/fruits/f_siensaku/index.html
)
2 果樹未収益期間支援事業
(1) 事業内容
果樹経営支援対策事業により優良品目・品種に改植した担い手に対し、改植後の未収益期間の果樹育成経費の
一部を支援する事業です。
(2) 事業実施者
1の(2) に同じ
(3) 補助率
定額
(4) 支援対象者
1の(4) に同じ
⇒ 参考資料(1に同じ)
(5) 自然災害に対する特例等
1の(5) に同じ
Ⅲ 受付期間、手続き (両事業共通)
1 受付期間
○第1次事業計画:
平成26年3月18日(火)から平成26年4月30日(水)17:00(必着)
○第2次事業計画:
平成26年8月27日(水)から平成26年9月30日(火)17:00(必着)
○第3次事業計画:
平成26年11月17日(月)から平成26年12月15日(月)17:00(必着)
2 応募手続き
都道府県法人等の事業実施者は、次の応募書類を当協会に提出して下さい。
提出は原則、郵送又は宅配便によります。
資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。
(応募書類)
(1) 提出書類
提出書類は、要綱・要領等に基づく下記の様式です。
○ 業務方法書実施細則第3条に基づく別記様式13号及び別添書類(1から14のうち、実施する事業に関係するもの)
なお、別添書類13の産地構造改革ポイント記入表は必要ありません。
(2) 電子データでの提出
(1) のうち、次の①~②については、書類のほか、電子ファイル(Excelファイル)の提出が必要です。
① 産地協議会別明細表 (別記様式13号の別紙5)
② 品目別明細表 (別記様式13号の別紙6)
3 審査方法、事業採択等について
(1) 事業採択は、要綱、要領等の要件を満たすものについて行います。
(2) 事業採択は、計画の承認通知をもって行います。
計画承認の後、事業実施者は速やかに経費の交付に必要な手続きを行うこととなります。
なお、事業計画の承認通知は、申請の受付後おおむね1ヶ月以内を目途に行うこととしています。
(3) 申請書類に関しては、各産地協議会及び県総括表の各集計が正確に行われているように措置して下さい。
申請先・相談窓口
〒107-0052
東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部
tel 03-3586-1381
fax 03-5570-1852
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