令和2年度の果樹農業生産力増強総合対策事業について公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は、以下によりご応募下さい。
Ⅰ 公募対象事業
今回公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「持続的生産強化対策事業実施要綱」(平成31年4月1日付け30生産第2038号)の別紙2果樹農業生産力増強総合対策事業(以下「要綱」という。)に基づき、事業実施主体として実施する以下の事業です。
(1) 未来型果樹農業等推進条件整備事業
(2) 果樹生産性向上モデル確立推進事業
(3) 新品目・新品種の導入に向けた適地条件調査等
(4) 優良苗木生産推進事業
(5) 果樹種苗増産緊急対策事業
(6) 花粉専用園地育成推進事業
Ⅱ 事業の概要
1 未来型果樹農業等推進条件整備事業
(1) 事業の内容
本事業は、労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育成するため、次のア又はイの実施により、まとまった面積での省力樹形又は整列樹形(園地内の作業道を確保し、慣行樹形の果樹を当該作業道に沿って整列して植栽する栽培方法をいう。)のいずれか及び機械作業体系の導入と併せて、早期成園化や成園化までの経営の継続・発展に係る取組に要する経費を一体的に補助する事業です。
ア 新産地育成型の未来型果樹農業等の推進
平坦で作業性の良い水田等において、基盤整備実施後の樹園地への転換等を通じた
果樹の新植により、生産性の高い園地づくりの推進・水田の高収益化を図る取組です。
イ 既存産地改良型の未来型果樹農業等の推進
中山間地等の既存産地において、基盤整備実施後の改植等により、
生産性の高い園地づくりを推進する取組です。
なお、ア、イとも面積規模要件は、新植又は改植を行う面積が概ね2ha以上とし、公共事業による基盤整備を実施する場合は概ね5ha以上とします。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、要綱第1に定める都道府県法人とします。
ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、都道府県農業協同組合連合会その他の当協会が本事業を適切に実施できると認める団体(以下「都道府県協会等」という。)とします。
(→都道府県法人等一覧)
(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として
当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要綱Ⅰの第1の3の(3)に定める担い手、法人化した経営体、
生産者により組織された団体等とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、大苗の育成、代替農地での営農、省力化技術研修等早期成園化や経営の継続・発展に係る取組及び機械作業体系に必要な機械・施設等の導入とし、補助対象経費、補助率は、要綱Ⅰの第1の3の(4)の表に定めるとおりとします。
また、支援対象者は、要綱Ⅰの第1の1の果樹経営対策事業の改植・新植、小規模園地整備、用水・かん水施設の整備、当協会特認事業等及び同2の果樹未収益期間支援事業に係る取組を一体的に実施できるものとします。
2 果樹生産性向上モデル確立推進事業
(1) 事業の内容
本事業は、産地計画を策定している協議会が、農地中間管理機構を活用して園地を集積・集約し、産地の構造改革を進める「農地中間管理機構果樹モデル地区」として取り組む場合に、労働生産性の向上を図る省力化・低コスト化技術を活用した生産技術体系を構築するための実証・普及を行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 取組主体
取組主体は、農地中間管理機構果樹モデル地区として事業に取り組む産地協議会(以下「果樹モデル地区協議会」という。)とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、 果樹モデル地区協議会が行う、省力化・低コスト化技術を活用した生産技術体系を構築するための実証・普及に対する取組とし、補助対象経費は要綱Ⅰの第2の1の(11)の経費とします。
なお、実証に当たっては、10a以上の園地を対象とします。
(5) 補助率
補助率は定額です。
ただし、農業機械・施設のリースに係る補助率は1/2以内とし、1地区の補助金額の上限は、1千万円とします。
3 新品目・新品種の導入に向けた適地条件調査等
(1) 事業の内容
本事業は、近年需要が高まっている国産の醸造用ぶどう等の新たなニーズや、温暖化の影響による栽培適地の変化等に対応するための取組を行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 取組主体
取組主体は、市町村、生産出荷団体、当協会が特に必要と認める者とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、検討会の開催、適地条件調査、実証ほの設置に対する取組とし、補助対象となる経費は、要綱Ⅰの第2の2の(10)にある経費とします。
(5) 補助率
補助率は定額です。
ただし、1地区の補助金額の上限は、1千万円とします。
4 優良苗木生産推進事業
(1) 事業の内容
本事業は、省力樹形の導入等に必要となる優良苗木の生産・供給体制の構築及び苗木生産に必要となる育苗ほの設置等を行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 取組主体
取組主体は、要綱Ⅱの第1の3に定められた要件を満たす苗木生産コンソーシアムとします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、苗木生産コンソーシアムが行う、省力樹形の導入等に必要となる品目・品種の優良苗木の生産・供給体制の構築及び苗木の生産に必要となるほ場の借り上げ、かん水施設の設置等の取組で、補助対象となる経費は、要綱Ⅱの第1の11の経費とします。
(5) 補助率
補助率は1/2以内とします。
5 果樹種苗増産緊急対策事業
(1) 事業の内容
本事業は、醸造用ぶどう等の輸入苗木等を緊急的に確保するために、都道府県、市町村、産地協議会、試験研究機関等が連携し緊急的にぶどう等の輸入苗木を確保するための体制の構築、既存施設の隔離栽培施設への改修等を行う事業です。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、要綱Ⅱの第2の2に定められた要件を満たす輸入苗木供給推進コンソーシアムとします。
(3) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、輸入苗木の安定確保に向けた検討会の開催、苗木の輸入の際に義務づけられている隔離栽培による検疫を、既存施設等を活用して行う場合に必要な施設の改修等を行う取組で、補助対象となる経費は、要綱Ⅱの第2の10の経費とします。
(4) 補助率
補助率は1/2以内とします。
ただし、1地区の補助金額の上限は、1千万円とします。
6 花粉専用園地育成推進事業
(1) 事業の内容
本事業は、海外からの輸入花粉に依存している品目について、海外での病害の発生等による花粉不足のリスクを軽減し、国内での花粉の安定的な生産・供給を図るため、花粉専用樹の新植・改植や機械のリース導入等を行う事業です。
(2) 事業実施者
1の事業と同じです。
(3) 取組主体
本事業の取組主体は、要綱Ⅱの第3の3に定める担い手、生産出荷団体等とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、小規模園地整備、改植・新植、機械・施設のリース導入等とし、補助対象経費及び補助率は、要綱Ⅱの第3の4の表に定めるとおりとします。
なお、各事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
○「持続的生産強化対策事業実施要綱」(平成31年4月1日付け30生産第2038号)の別紙2果樹農業生産力増強総合対策事業
○(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則
Ⅲ 受付期間、手続き
1 受付期間
令和2年6月8日(月)から、7月31日(金)17:00まで(必着)
2 応募手続き
事業の実施を希望される事業実施者は、下記リンクから当協会ホームページにアクセスし、該当する事業の事業計画申請書(別記様式)に記入の上、当協会に提出して下さい。
提出は原則、郵送又は宅配便によります。
資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。
また、応募書類の返送はいたしません。
なお、実施計画書については、書類のほか、電子ファイルの提出が必要です。
事業計画書の様式(別記様式)
(1) 未来型果樹農業等推進条件整備事業(別記様式9-1号)
(2) 果樹生産性向上モデル確立推進事業(別記様式10-1号)
(3) 新品目・新品種の導入に向けた適地条件調査等(別記様式11-1号)
(4) 優良苗木生産推進事業(別記様式12-1号)
(5) 果樹種苗増産緊急対策事業(別記様式13-1号)
(6) 花粉専用園地育成推進事業(別記様式14-1号)
3 事業の採択等について
(1) 事業の採択は、要綱等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 採択の場合には、公募終了後に事業計画を承認する旨の通知を発出します。
申請先・相談窓口
〒107-0052
東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部 片山、有田、大澤
tel 03-3586-1381
fax 03-5570-1852