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2020/08/03
更新情報
令和2年度の果樹経営支援対策事業及び果樹未収益期間支援事業について2回目の公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は下記に従いご応募下さい。 なお、本年度の公募は2回を予定しています。 記
公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下、「当協会」)が、「持続的生産強化対策事業実施要綱」(平成31年4月1日付け30生産第2038号)の別紙2果樹農業生産力増強総合対策事業(以下「要綱」という。)に基づき、事業実施主体として実施する次の事業です。 (1) 果樹経営支援対策事業 (2) 果樹未収益期間支援事業
1 果樹経営支援対策事業 (1) 事業内容 果樹産地構造改革計画の実現を目指し、消費者ニーズに対応した優良品目・品種への転換や小規模園地整備等を実施する担い手等に対し支援を行うほか、労働力調整等のための情報システム構築など産地の基盤強化への取組を行う農業団体等に対し支援を行う事業です。 (2) 事業実施者 次の都道府県法人等 ① 要綱第1に定める都道府県法人 ② 都府県の区域を地区とする農業協同組合連合会など当協会が認める団体(※)(都道府県法人がない場合) (※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として 当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。 (3) 補助率 定額、1/2以内 (4) 支援対象者 果樹産地構造改革計画に担い手として定められた者等 (※)事業支援を希望する担い手等は、居住する都道府県法人等又は当協会にご相談下さい。 (→都道府県法人等一覧) ⇒ 参考資料 ○要綱のうち 別紙2 果樹農業生産力増強総合対策 ○(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則 2 果樹未収益期間支援事業 (1) 事業内容 果樹経営支援対策事業により優良品目・品種へ改植等を実施した担い手に対し、植栽後の未収益期間に要する果樹育成経費の一部を支援する事業です。 (2) 事業実施者 1の(2) に同じ (3) 補助率 定額 (4) 支援対象者 1の(4) に同じ ⇒ 参考資料(1に同じ)
1 受付期間 事業の種類によって、また自然災害を受けた場合などによって、次のとおり受付期間が異なりますので、ご注意下さい。 (1)果樹経営支援対策事業のうち整備事業及び推進事業並びに果樹未収益期間支援事業 令和2年9月30日(水)17:00まで(必着) (2)自然災害対応分 自然災害対応分については、早急に災害復旧を図る観点から、(1)の事業(推進事業を除く。)について随時受付を行います。 なお、平成26年5月以降に確認されたキウイフルーツかいよう病の新系統等(Psa3)の発生、平成28年熊本地震、平成28年11月から平成29年3月までの大雪等、平成29年の梅雨期(6月7日から7月27日まで)における豪雨及び暴風雨、平成29年11月から平成30年3月までの数度にわたる大雪、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、平成30年台風(20号、21号)、令和元年8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)、台風第19号及び10月の低気圧等による大雨の被害を受けた園地については、事業計画承認以前に着手した場合であっても、令和2年度の事業計画として申請・承認できます。詳細については、当協会までご相談ください。 2 応募手続き 都道府県法人等の事業実施者は、次の応募書類を当協会に提出して下さい。 提出は原則、郵送又は宅配便によります。 資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。 (応募書類) (1) 提出書類 業務方法書実施細則第2条に基づく別記様式1号及び別添書類 (2) 電子データでの提出 (1) のうち、別記様式1号の別紙1、3、5及び6並びに参考様式3号については、 書類のほか、電子ファイル(Excelファイル)の提出が必要です。 3 審査方法、事業採択等について (1) 事業採択は、要綱等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。 (2) 事業採択は、事業計画の協議に対する回答の通知をもって行います。 回答の通知の後、事業実施者は速やかに交付申請の手続きを行うこととなります。 なお、事業計画の承認通知は、公募期間終了後おおむね1ヶ月以内を目途に行うこととしています。 その際、都道府県別の予算配分予定額を併せて通知します。 (3) 申請書類に関しては、各産地協議会及び都道府県総括表の各集計が正確に行われているように措置して下さい。 申請先・相談窓口 〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル2F 公益財団法人 中央果実協会 指導部 tel 03-3586-1381 fax 03-5570-1852
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