令和3年度の果樹農業生産力増強総合対策事業のうち未来型果樹農業等推進条件整備事業について2次公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は、以下によりご応募下さい。
Ⅰ 公募対象事業
今回公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「持続的生産強化対策事業実施要綱」(平成31年4月1日付け30生産第2038号)の別紙2果樹農業生産力増強総合対策事業(以下「要綱」という。)に基づき、事業実施主体として実施する以下の事業です。
(1) 未来型果樹農業等推進条件整備事業
Ⅱ 事業の概要
1 未来型果樹農業等推進条件整備事業
(1) 事業の内容
本事業は、労働生産性を抜本的に高めたモデル産地を育成するため、次のア又はイの実施により、まとまった面積での省力樹形又は整列樹形(園地内の作業道を確保し、慣行樹形の果樹を当該作業道に沿って整列して植栽する栽培方法をいう。)のいずれか及び機械作業体系の導入と併せて、早期成園化や成園化までの経営の継続・発展に係る取組に要する経費を一体的に補助する事業です。
ア 新産地育成型の未来型果樹農業等の推進
平坦で作業性の良い水田等において、基盤整備実施後の樹園地への転換等を通じた果樹の新植により、生産性の高い園地づくりの推進・水田の高収益化を図る取組です
イ 既存産地改良型の未来型果樹農業等の推進
中山間地等の既存産地において、基盤整備実施後の改植等により、生産性の高い園地づくりを推進する取組です。
なお、ア、イとも面積規模要件は、新植又は改植を行う面積が概ね2ha以上とし、公共事業による基盤整備を実施する場合は原則として5ha以上とします。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、要綱第1に定める都道府県法人とします。
ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、都道府県農業協同組合連合会その他の当協会が本事業を適切に実施できると認める団体(以下「都道府県協会等」という。)とします。
(→都道府県法人等一覧)
(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、要綱Ⅰの第1の3の(3)に定める担い手、法人化した経営体、生産者により組織された団体等とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業による補助対象となる取組は、大苗の育成、代替農地での営農、省力化技術研修等早期成園化や経営の継続・発展に係る取組及び機械作業体系に必要な機械・施設等の導入とし、補助対象経費、補助率は、要綱Ⅰの第1の3の(4)の表に定めるとおりとします。
また、支援対象者は、要綱Ⅰの第1の1の果樹経営対策事業の改植・新植、小規模園地整備、用水・かん水施設の整備、当協会特認事業等及び同2の果樹未収益期間支援事業に係る取組を一体的に実施できるものとします。
なお、事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
「持続的生産強化対策事業実施要綱」(平成31年4月1日付け30生産第2038号)の
別紙2果樹農業生産力増強総合対策事業
(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則
Ⅲ 受付期間、手続き
1 受付期間
令和3年9月6日(月)から、9月30日(木)17:00まで(必着)
2 応募手続き
事業の実施を希望される事業実施者は、下記リンクから当協会ホームページにアクセスし、該当する事業の事業計画申請書(別記様式)に記入の上、当協会に提出して下さい。
提出は原則、郵送又は宅配便によります。
資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。また、応募書類の返送はいたしません。
なお、実施計画書については、書類のほか、電子ファイルの提出が必要です。
事業計画書の様式(別記様式)
(1)
未来型果樹農業等推進条件整備事業(別記様式9-1号)
3 事業の採択等について
(1) 事業の採択は、要綱等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 採択の場合には、公募終了後に事業計画を承認する旨の通知を発出します。
申請先・相談窓口
〒107-0052
東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部 片山、有田
tel 03-3586-1381
fax 03-5570-1852