令和5年度の果樹先導的取組支援事業の第2次事業計画について公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は下記に従いご応募下さい。本事業のうち改植・新植と併せて行う未収益期間の幼木管理支援については本事業で申請してください。
記
Ⅰ 公募対象事業
公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下、「当協会」)が、産地生産基盤整備パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)別記1別紙2のⅠ(以下、「先導果樹支援要綱」という。)に基づき、事業実施主体として実施する次の事業です。
1 果樹先導的取組支援事業
Ⅱ 果樹先導的取組支援事業の概要
(1) 事業内容
果樹産地の生産基盤を強化するため、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や消費者ニーズに対応した優良品目・品種への改植・新植及び未収益期間の栽培管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置、技術や資材の大規模実証等を実施する担い手等に対し支援を行う。
(2) 事業実施者
次の都道府県法人等
①
先導果樹支援要綱第2に定める都道府県法人
② 都府県の区域を地区とする農業協同組合連合会など当協会が認める団体(※)(都道府県法人がない場合)
(※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として
当協会が承認を行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 補助率
定額、1/2以内
(4) 支援対象者
果樹産地構造改革計画に担い手として定められた者等
(※)事業支援を希望する担い手等は、居住する都道府県法人等又は当協会にご相談下さい。
(→都道府県法人等一覧)
なお、事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
〇
先導果樹支援要綱
○
(公財)中央果実協会業務方法書・
同実施細則
Ⅲ 受付期間、手続き
1 受付期間
受付期間は次のとおりです。
期限までに申請書類が提出されない場合、採択されないこともあり得ますので、期限の厳守をお願いします。
(1)
果樹先導的取組支援事業のうち改植・新植及び未収益期間の栽培管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置等の取組
令和5年5月9日(火)から、7月7日(金)17:00まで(必着)
(2)
果樹先導的取組支援事業のうち技術や資材の大規模実証の取組
令和5年5月9日(火)から、5月31日(水)17:00まで(必着)
2 応募方法及び提出資料
都道府県法人等の事業実施者は、当協会HPから様式等をダウンロードして応募書類を作成し当協会に提出して下さい。
書類の提出は、原則、電子メール又は郵送等(郵送及び宅配便)によります。
申請書類に不備等がある場合は、審査対象とならないことがありますので、申請書類の作成の際は御注意ください。また、申請書類の差替えは認めません。
(応募書類)
(1) 提出書類
(別記様式参考様式)
① 果樹先導的取組支援事業のうち改植・新植及び未収益期間の栽培管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置等の取組
業務方法書実施細則第2条に基づく別記様式1号及び別添書類
② 果樹先導的取組支援事業のうち技術や資材の大規模実証の取組
業務方法書実施細則第9条第2項に基づく別記様式10-1号及び添付書類
(2) 電子データでの提出
電子メール以外で提出する場合は、(1)の書類のほか、(1) のうち、別記様式1号の別紙1、3、7及び参考様式3号については電子ファイル(Excelファイル)での提出が必要です。
3 審査方法、事業採択等について
(1) 事業採択は、先導果樹支援要綱等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 事業採択は、補助金の交付決定通知と合わせて、事業計画の協議に対する回答の通知をもって行います。
(3)
申請書類に関しては、各産地協議会及び都道府県総括表の各集計が正確に行われているように措置して下さい。
4 その他
ご不明の点については下記までお問い合わせください。
申請先・相談窓口
〒100-0011
東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部
tel 03-6910-2922
fax 03-6910-2923