令和5年度果樹緊急総合対策支援事業(国産花粉緊急確保実証事業)について公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は、以下によりご応募下さい。
Ⅰ 公募対象事業
今回公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、「令和5年度果樹緊急総合対策支援事業による国産花粉緊急確保実証事業の実施について」(令和5年11月10日付け5農産第3038号農林水産省農産局長通知、以下「局長通知」という。)に基づき、事業実施主体として実施する「令和5年度果樹緊急総合対策支援事業(国産花粉緊急確保実証事業)」です。
Ⅱ 事業の概要
国産花粉緊急確保実証事業
(1) 事業の内容
本事業は、翌年度の開花期に必要な人工授粉用のなし及びりんご花粉を緊急的に確保するため、支援対象者が実施する、産地が一体となった花粉確保のための体制構築の取組及び剪定枝等を活用した花粉採取技術の実証等に要する経費を補助する事業です。
(2) 事業実施者
本事業の事業実施者は、局長通知の別記の2に定める都道府県法人とします。
ただし、都道府県法人が設立されていない都道府県にあっては、都道府県農業協同組合連合会その他の当協会が本事業を適切に実施できると認める団体(以下「都道府県協会等」という。)とします。
(→都道府県法人等一覧)
(3) 支援対象者
本事業の支援対象者は、局長通知の別記の3に定める、都道府県、市町村、生産出荷団体、民間事業者、産地協議会、生産者により組織された団体その他事業実施主体が適当と認めた者とします。
(4) 補助対象となる取組等
本事業により補助対象となる取組は、局長通知の別記の4の(1)の表に定める、➀花粉の緊急確保の取組検討や産地内・産地間で花粉を融通する体制の構築のための検討会、花粉採取技術研修会等の開催、需要量等の調査等、➁剪定枝の収集・保管・開花促進処理、剪定枝の処分、花の採取、花粉の採取・精製、データ分析等とし、補助対象経費及び補助率は、同表に定めるとおりとします。
なお、局長通知の別記の4の(2)のとおり、本事業は、上記➀の取組のうち検討会の実施を必須とし、当該検討会は都道府県の参加が必須です。
各事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
○
「令和5年度果樹緊急総合対策支援事業による国産花粉緊急確保実証事業の実施について」(令和5年11月10日付け5農産第3038号農林水産省農産局長通知)
○(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則
Ⅲ 受付期間、手続き
1 受付期間
令和5年11月29日(水)から、12月28日(木)17:00まで(必着)
2 応募手続き
事業の実施を希望される事業実施者は、下記リンクから当協会ホームページにアクセスし、事業実施計画書(別記様式)に記入の上、当協会に提出して下さい。
なお、実施計画の承認申請と補助金の交付申請は併せて実施することができます。
提出は、原則、メールによる別紙様式(電子ファイル)の送付とし、資料が膨大であるか手続き上、公印の省略が認められていない都道府県法人等にあっては、電子ファイルに併せて郵送又は宅配便により送付してください。
資料に不備がある場合は、審査対象となりません。また、申請書類の差替えは認めません。
また、応募書類の返送はいたしません。
事業実施計画書の様式(別紙様式) (上記の局長通知をご参照ください)
令和5年度国産花粉緊急確保実証事業実施計画承認申請書(別紙様式1号)
国産花粉緊急確保実証事業実施計画(兼実績報告)書(別紙様式1号 別添)
及び別紙(別紙様式1号 別添関係(機械・設備のリース導入)
令和5年度国産花粉緊急確保実証事業補助金交付申請書(別紙様式2号)
3 事業の採択等について
(1) 事業の採択は、要領等の要件を満たすものについて、予算の範囲内で行います。
(2) 採択の場合には、公募終了後に実施計画の承認と併せて補助金の交付決定を行う旨の通知を発出します。
申請先・相談窓口
〒100-0011
東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
公益財団法人 中央果実協会 指導部
tel 03-6910-2922
fax 03-6910-2923