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お知らせ詳細

お知らせ(詳細)

2025/04/01

果樹農業生産力増強総合対策 公募情報

令和7年度 果樹先導的取組支援事業(農林水産省令和6年度補正予算)の第1次事業計画の公募について New

令和7年度の果樹先導的取組支援事業の第1次事業計画について公募を行いますので、本事業の実施を希望される方は下記に従いご応募下さい。

                                             記

Ⅰ 公募対象事業

 公募する事業は、公益財団法人中央果実協会(以下「当協会」という。)が、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)別記1別紙2(以下、「先導支援要綱」という。)に基づき、事業実施主体として実施する次の事業です。
 1 果樹先導的取組支援事業

Ⅱ 果樹先導的取組支援事業の概要

(1) 事業内容
 果樹産地の生産基盤を強化するため、労働生産性の向上が見込まれる省力樹形や消費者ニーズに対応した優良品目・品種への改植・新植及び未収益期間の幼木管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置、高温対策資機材の導入、高品質果実の生産を維持するための技術や資材の大規模実証、省力樹形等への一斉改植に伴う代替園地での生産性回復の取組等を実施する担い手等に対し支援を行います。

(2) 事業実施者
 次の都道府県法人等
 ① 先導支援要綱のⅠの第2の2の(1)に定める都道府県法人
 ② 都府県の区域を地区とする農業協同組合連合会など当協会が認める団体(※)(都道府県法人がない場合)
  (※)新たに事業実施を希望する方は、事業計画の提出前に、事業実施者として当協会が承認を
     行う必要があるので、早期にご相談下さい。
(3) 補助率
 定額、1/2以内

(4) 支援対象者
   ① 果樹産地構造改革計画に担い手として定められた者等
  (※)事業支援を希望する担い手等は、居住する都道府県法人等又は当協会にご相談下さい。
    (→都道府県法人等一覧

   ② 生産方式革新実施計画の認定を受けた者又は認定を受けることが確実と認められる者
   (同計画に基づく5ha以上を目安とする取組を実施する者)
  
なお、事業の詳細な内容等については、以下の資料をご覧下さい。
 
 〇先導支援要綱
 ○(公財)中央果実協会業務方法書・同実施細則

Ⅲ 公募の期間、手続き

1 公募期間
 公募期間は次の(1)~(3)のとおりです。
 期限までに申請書類が提出されない場合、採択されないこともあり得ますので、期限の厳守をお願いします。

(1)果樹先導的取組支援事業のうち改植・新植及び未収益期間の幼木管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置、高温対策資機材の導入、省力樹形等への一斉改植に伴う代替園地での生産性回復の取組等(省力樹形等の導入に伴うものに限る。)
  令和7年4月1日(火) ~ 令和7年5月9日(金) 17時必着

(2)果樹先導的取組支援事業のうち改植・新植及び未収益期間の幼木管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置、高温対策資機材の導入、高品質果実の生産を維持するための技術や資材の大規模実証の取組等(省力樹形等の導入に伴うものを除く。)
  令和7年4月1日(火) ~ 令和7年5月16日(金) 17時必着

(3)果樹先導的取組支援事業のうち生産拡大に向けた特認予算枠の取組(同一品種改植、極早生うんしゅうみかんの植栽及び簡易なボーリングの実施に限る。)
  令和7年4月1日(火) ~ 令和7年5月16日(金) 17時必着

2 応募方法及び提出資料
 都道府県法人等の事業実施者は、当協会HPから様式等をダウンロードして応募書類を作成し当協会に提出して下さい。
 書類の提出は、原則、当協会の電子申請システムを利用して、1の(1)~(3)の取組ごとに公募期間内に申請を行ってください。また、電子メール又は郵送等(郵送及び宅配便)も可とします。
 申請書類に不備等がある場合は、審査対象とならないことがありますので、申請書類の作成の際は御注意ください。また、申請書類の差替えは認めません。

(応募書類)
 (1) 提出書類
 ① 1の(1)及び(2)の果樹先導的取組支援事業のうち改植・新植及び未収益期間の幼木管理、小規模園地整備、病害の低減に資する雨よけ設備の設置、高温対策資機材の導入、省力樹形等への一斉改植に伴う代替園地での生産性回復等の取組   
  業務方法書実施細則第9条第1項に基づく別記様式1号及び別添書類

さらに、生産方式革新実施計画に基づく取組に係る申請の場合、認定された同計画又は認定申請を行っている同計画案及び別記様式1号の別紙8-2号を添付してください。

 ② 1の(2)の果樹先導的取組支援事業(技術の実証)の取組
  業務方法書実施細則第9条第2項に基づく別記様式10-1号及び別添書類
 ③ 1の(2)の果樹先導的取組支援事業(品目転換等)の取組
      業務方法書実施細則第9条第3項に基づく別記様式10-3号及び別添書類
 ④ 1の(3)の取組
  別記様式1号の別紙1・3号(事業名を生産拡大に向けた特認予算枠に置き換えたもの)、別紙8-1号(産地協議会ごとのポイント評価結果一覧表)及び添付書類

 (2) 申請書類の電子データ形式
 (1)の書類のうち、別記様式1号の別紙、参考様式3号、別記様式10-1号の別添及び別記様式10-3号の別添については必ずExcelファイルの提出が必要です。

 (3) 利益等排除
 本事業への申請に際し、支援対象者が提出した先導果樹実施計画が利益等排除との関係で適切であることを確認してください。

3 審査方法、事業採択等について
 (1) 事業採択は、都道府県法人等の事業実施者から提出された申請書類等の内容について審査を行い、先導支援要綱等の要件を満たすものについて予算の範囲内で行います。

 (2) 1の(1)の改植・新植(省力樹形等の導入)及び未収益期間の幼木管理に係る取組は優先して採択します。このため、省力樹形等の導入に係る事業計画の申請については、補助条件を満たしている場合、申請額通りに採択する旨をお知らせします。

 (3) 1の(2)の取組については、補助金の交付決定通知と合わせて、事業計画の協議に対する回答の通知をもって行います(なお、1の(2) の実施計画には内訳として1の(1)の事業分を含む)。

 (4) 生産方式革新実施計画に基づく取組及び1の(3)の取組については、予算枠の範囲でポイント制に応じてポイント配点の高い順に採択します。なお、ボーダーラインで同点の場合は面積当たりの補助金額が少ないものを採択します。また、不採択の場合は不採択通知を送付します。

 (5) 申請書類に関しては、各産地協議会及び都道府県総括表の各集計が正確に行われているように措置して下さい。

4 その他留意事項
 果樹先導的取組支援事業は、年度内に事業完了する必要があります。そのため、事業実施スケジュールは、十分検討・調整して、実績報告の提出期限までに実績報告書を当協会に提出できるように計画してください。

5 問い合わせ先
  ご不明の点については下記までお問い合わせください。

      申請先・相談窓口
       〒100-0011
       東京都千代田区内幸町 1-2-1 日土地内幸町ビル2F
       公益財団法人 中央果実協会 指導部 
        tel  03-6910-2922
        fax  03-6910-2923